女性の地位向上を!〜「所得税法56条の廃止をもとめる意見書〜

昨日は、国際女性デーひろしま集会がおこなわれました。
「1904年にアメリカ、ニューヨークでの婦人参政権を要求したデモを起源とし、
1975年に国連が制定。女性への差別撤廃と女性の地位向上を訴える日」
全国でミモザの花を持ち、オレンジのチーフをかざして、
「女性の差別をなくそう!」「戦争や原発は、いやだ!」と訴える集会とパレードがおこなわれました。

今期最後の議会が、まもなく終了します。
私たちは、中小業者の女性部のみなさんから、何度も請願や陳情がだされてきた
所得税56条の廃止を」もとめる意見書を提案する予定です。
この56条は、個人事業主の夫と一緒に働いている妻など家族の給料を必要経費と認めない規定です。
事業者の所得から配偶者控除86万円、子どもなどの家族は、50万円を上限に控除されるだけです。
アルバイトを雇えば、経費となるが、妻や家族は、税金上ただ働きと同じ扱いです。

所得税だけの影響ではありません。家族で従事しても下請け工賃が事業主の分しか反映されず、低単価につながります。
家族従事者は、給料がないため、その名前では、住宅や車のローンも組めません。
また、家族従事者が交通事故にあっても、補償額が低く専業主婦の半分だというのです。

世界各国では、家族従事者の賃金を経費と認めるのが、あたりまえになっています。
国連の女性差別撤廃条約の各国の取り組みを調べる委員会から、
「女性に否定的な影響を及ぼす事をどのように考えているのか」
日本政府に対して、回答をもとめています。

最後まで、女性の地位向上に向けてがんばります。