「さおり織りがしたい!」青年の熱意がまわりを動かし、障害種別の壁を崩しました!


昨日、皆川事務所に精神障害者の青年が、憤慨して相談に来られたといいます。
さおり織りの地域活動支援センター(障害者自立支援法に規定)に出会い、魅せられて通うことにしました。利用申請を行うため保健福祉センターを訪ねたところ、この事業所は、Ⅱ型のため精神障害者は対象になっていないと通所を断られてしまいました。(事業所の職員さんも知らなかったようです。)
これこそ自分に合ったものに出会えたと喜んでいただけに、落胆も大きく病気が再発するかと心配するほどだったといいます。
皆川事務所や事業所の職員さんが、障害福祉課に青年の願いを訴えたところ、障害者自立支援法になったにもかかわらず、従来型(障害種別で区別)の対応をしていた。今後改めたいと事務所に連絡があったといいます。
青年の熱い思いが、まわりを動かし、広島市に誤りを気付かせることができました。


これを聞いて、「障害者自立支援法」「地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」を読んでみましたが、確かに”障害者”としているだけで種別を限定していません。
広島市のホームページによるとⅠ型だけは、精神障害者を対象としています。精神病院が行っていたデイケアが事業の前身となっているようです。Ⅲ型は、障害種別を問いません)


私が作業所にいた頃、作業所づくり運動は、障害の種別をこえて受け入れていくようになりました。しかし、デイサービス事業などは、障害種別によってそれぞれ根拠になる法律が異なり、縦割りの大きな壁がありました。

自立支援法は、『応益負担』原則に基づくとんでもない悪法ですが、障害種別を問わないという点だけは、唯一評価できる点なのでしょうか。

それにしても障害者の基本的人権を保障する福祉制度を『応益』などとする自立支援法はすぐに廃止して、綜合的なあらたな障害者福祉法を障害者の手で!!