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今日の琉球新報

米軍パワハラ裁判 治外法権許す弱腰対米外交2010年11月19日

 「国内の米軍基地にもかかわらず、日本の司法権が及ばない。それどころか、判決を無視する権限すらも政府自らが米軍に許している。これでは、対等な日米関係どころか、対米追従で不平等極まりない。「まるで植民地」との弁護士の指摘に、うなずかざるを得ない。米国人上司からパワーハラスメントを受けた上、解雇された北中城村の元基地従業員が解雇無効と復職を求めた裁判での話である。
 訴訟の控訴審は、解雇無効の判決が見込まれるものの、日本政府と在日米軍の間で結ばれた雇用に関する諸機関労務協約(IHA)を根拠に、米軍が判決を無視し復職を拒むことができるという。
 「日本の司法の決定に対し履行義務を負わない取り決めがある」(弁護士)という法治国家・日本の根幹を揺るがすような取り決めである。
 県内には9千人、全国には2万5千人を超える在日米軍基地従業員がいる。日米安保を最前線で担っているとの自負すら持つ基地従業員らだが、「横行するパワハラや不正の告発は、即解雇を意味する」と、「不安定で不安な身分」の改善を訴える声も、実は少なくない。
 「メディアとの接触がばれると、職場を換えられたり、常勤がパートタイムに格下げになったりすることもある」との告発もあった。
 在日米軍はホームページなどで「平和と繁栄のために働いている国際的なチームの一員」と基地従業員の職務をアピールしている。
 その割にはチームの一員に対する扱いは、乱暴で不当すぎる。
 これでは、身近にいる「米軍の理解者」(全駐労)も反発し、面従腹背の不安定な関係にもなろう。
 くしくも今回の裁判は、米軍基地内の雇用・労務関係の不安定さと米軍の横暴ぶりを外部にうかがわせるきっかけになった。
 悲しいのは日本政府の対応である。不当解雇の撤回を求める裁判で、裁判所が基地従業員側の訴えを認める可能性が出ているにもかかわらず、水面下の調整で「復職要請」を米軍に拒否されている。弱腰すぎる。
 不当解雇が認められた場合、解雇から判決までの未払い賃金は、日本政府が負う。これも納税者の国民の立場からは納得し難い。敗訴したら米軍が払うのが当然だ。
 そもそも復職を拒否できるような不平等で不当な労務協約を交わした政府の責任は重大である。」


普天間基地の県外移設をのぞむ県民の声は、あと戻り出来ない地点に達している・・・」

基地で働く日本人労働者への不平等な労働契約を押し付けている米軍とそれを許している日本政府への怒りも頂点に達しているのではないでしょうか!!