家族の労賃認めて!

業者婦人の家族労賃を正当に認めてほしいという請願署名の提出に立ち会いました。
所得税法56条では、「事業主と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事していても、対価の支払いは必要経費に算入しない」(要旨)と定めています。事業主の家族が従業員として働いている場合は、どんなに長時間働いたとしても、その給料は税法上の「必要経費」に含まれません。配偶者の事業専従者控除額86万円、その他親族の同控除額50万円を除いて、すべて事業主の所得に合算されてしまい、従業員としての給料と認められないのです。
 戦前の家父長制度の遺物と言われ、個人単位で課税するのが原則の現在の課税制度にふさわしくありません。即刻廃止すべきです。
意見書を国にあげるという請願を議会で採択して、後押ししてほしいと民商の女性部長さんが議長に熱く訴えられました。
総務委員会の委員が残念ながらいません。
委員外で何とかやりくりして村上議員が出席します!