市営店舗、売却予定の民間業者に地上げさせるのか!?

予算特別委員会厚生分科会に続いて、建設分科会が終わりました。

わたしは、西白島市営店舗の売却問題について取り上げました。
市の店舗を民間業者に地上げをさせているという話があったからです。
聞けば、市は、隣接するホテルを経営する民間業者から売却の申し入れを受け、応じることとした売却仮決定通知をだしました。
地方自治法では、市営店舗といった行政財産を売却するためには、普通財産にする必要があります。そのために、市営店舗を用途廃止なくてはなりません。そして、市営店舗を定めた市営住宅条例にのっとって、本来明け渡しを店舗名義人に求めるのは、契約関係にある市のはずです。

ところが、市が業者にだした売却仮決定書には、用途廃止の承諾を得るのは売却先の民間業者だと記してあるのです。
どうして、市営住宅条例に基づかないやり方をするのかと問えば、根拠を示しません。
結局、民法にのっとってURと業者と市と三者で相談して、役割分担をしたと答弁します。
なんで、売却できない行政財産なのに、民法地方自治法や市の条例より優先されるのでしょうか。
役割分担というのなら、市が名義人に対して、円満に用途廃止ができるように誠実に交渉することではありませんか。
そもそも、普通財産に戻ってもいないのに、売却の仮決定まで行うとは、条例違反ではないかと問いました。

市は答弁を避けましたが、業者が申し出たと控室では聞きました。
業者のいいなりになって、地上げをさせて、市が知らん顔をしているとは、「強きを助け、弱気をくじく」とんでもないやり方です。