9月議会厚生委員会質疑②

家族が施設に入っている市民から利用者負担の請求について、施設が虚偽の請求をおこなったという討えが届きました。長年、保護者会への施設の不誠実な態度に不信を抱いてきたといいます。



 平成27年4月から12月まで「その他利用料」という名目で食費の請求がありました。施設は、行事の時の弁当代だといいはりましたが、問いただすと行事の実態はありませんでした。結局、昼の食費をそうした名目で請求していたと認めました。

 そこで、家族や保護者が市に相談し、指導により施設から利用者に返金されたといいます。
 平成27年度の国による補足給付の引き下げが行われました。
 その1か月5000円近くの負担をその他利用料の名目で利用者に転嫁したものです。 
 この方は5万円近くになりました。


市は、補足給付の引き下げ分を利用者に負担させた場合、国に補足給付を返さなくてはならないと認めました。しかし、指導を受けて、施設から利用者に返金されたから問題ないという判断です。

 
 なぜ、補足給付を返さなくていいのかと障害自立支援課の見解をもとめたのですが、答弁できないといいます。指定取り消しなど行政処分が行われた場合以外、行政指導にとどまった案件は、法の規定で公表できないからと。


 
 家族も弁護士さんに相談されて「施設が市に対し、無いサービスを有ると言って金銭を徴収した時点で詐欺が成立します。お金を返戻しても、詐欺行為を行った事実は残っており、これは「詐欺の既遂」という罪です」といいます。仮に施設が告発を受け、有罪となればどうなるのかと問うと一定以上の刑を受けると不適格者として理事などになれないといいます。


 社会福祉法人は、個人が私財をなげうって社会福祉事業をおこなってきたことから、自主性を尊重するとしています。立派にやられているところが多いのは分かっていますが、保護者から苦情を訴えられる施設に対して、毅然と対応すべきではないか。自治体の指導や監査が及び腰ではないのかということを指摘しました。