9月議会最終日、安佐市民病院移転で可決

9月議会最終日、10時からの開会が午後2時にずれ込みました。

記名投票の結果、移転賛成30票、反対23票で、移転建て替えで決しました。
今回も長い一日でした。


昨日の厚生委員会の表決は、委員長を除く8名でおこなわれました。
結果は、賛成4名、反対3名、棄権1名でした。
賛成が反対を上回っているのに「議決に至らず」というのが結論でした。

それは、なぜか?
議会では「出席議員の過半数をもって決する」(地方自治法116条)としています。
反対はもちろん、賛成も出席議員8名の過半数の5名に達しなかったためです。


問題になったのは、この棄権の扱いです。
退席するのではなく、自席のままどちらの表決にも加わりませんでした。

棄権でなく反対ならば、4対4の賛否同数となります。
賛否同数の場合、委員長(賛成の会派)が裁決権を行使し、賛成過半数で委員会の結論は、賛成となるはずでした。

議員必携によれば、
「本来議員には、表決権を行使する権利を有し、義務がある」
「表決権を行使しないとなれば、住民の信託にこたえないということになり、議員としての職責をはたさないことになるわけで、棄権は慎まないといけない」


棄権した議員は、新聞の取材に答えて「賛否同数で委員長裁決にさせないために、棄権した」と述べています。
これに対して、賛成の議員が、棄権は、市民の負託にこたえないことだと厳しく指摘し、翌日の本会議で繰り返されるのではないかと抗議しました。
新聞報道では、僅差ではないかといわれています。
そのため、採決にあたっての自席での棄権の扱いについてはっきりさせるように求めて紛糾し、昨日午後10時過ぎまでかかったのです。


明けて今日は、本会議で議決する際の自席棄権の扱いをどうするのかということが、議会運営委員会で問題になりました。昭和28年の高松高裁の判例に、自席での棄権を出席議員として含めないという判例があるとして、再度総務省に確認すべきとなりました。

事務局が調査し直し、「本会議の記名投票の場合、自席棄権は出席議員として数え、反対とみなす」(通常採決は、賛成だけ数えるため、賛成しなかったとみなす)
「賛否同数なら議長裁決で決す」ことを確認し、ようやく議事が開始されました。



結局、あの手この手で、移転建て替えやむなしという空気を作り、その方向へ持っていきました。
しかし、肝心なのは、住民対話をどうすすめるのかや医療機能分化の実現性の問題です。
安佐市民病院問題は、これからスタートを切ったという気持ちで臨んでほしいものです。