厚生委員会②保育の必要性を判断する保護者の就労時間の下限の変更について

広島市は1983年から認可保育園に入るための条件として保護者の就労時間の下限を30時間以上としてきました。1日3時間、月10日以上というのが目安でした。
2015年から始まった子ども・子育て支援新制度で、国は就労時間の下限を「月48時間以上64時間以下」にすることをもとめ、最大10年間の経過期間を設けていました。


今回、市は、この就労時間の下限を48時間に引き上げるというものです。現在の在園児は、卒業するまで保育園を利用できることとします。


今後、こうした働きかたをしてきた保護者はどうなるのかと聞きましたが、3歳以上児は幼稚園で、未満児は保育の一時預かりで対応していくと答えました。
しかし、一時預かりは、月9日を上限としており、市の想定の就労時間で考えても預ける日数が足りません。また、費用も1回2000円以上かかります。市民税非課税世帯は免除されるようですが、費用負担の影響があるようでは困ります。


現在、就労時間の下限の変更で入園条件から外れる対象者(30時間以上48時間未満)は、100名あまりといいます。全体からは少ないといいますが、1〜2園に一人はいるということですから一定のニーズがあるのでしょう。
今後、市の示す選択肢で対応することでどのような影響があるのか注視しなくてはなりません。