国が、生活保護世帯にエアコンの支給をみとめましたが・・・

 異常気象による災害は、豪雨にとどまらず、熱波の襲来で熱中症による救急搬送が増加するという高温災害を引き起こしています。国も熱中症対策のために水分をとることとエアコンをつけて適正な温度に保つということを呼びかけています。消防庁によれば、家庭内で熱中症になり、搬送された人を調べたところエアコンがないかエアコンをつけていなかったといわれています。エアコンをつけるというは、今や命に関わることであるといっても過言ではありません。電力会社には、ぜひ電気料金の軽減を求めたいものです。
 

 さて、先日、精神的な病気で療養しているため生活保護を利用しているシングルマザーのお母さんから相談がありました。エアコンがなく、小学1年生の子どもさんとあわや熱中症になりかけたといいます。
そのため、かかりつけ医からはエアコンのある環境をもとめられたといいます。

ケースワーカーに相談すると生活福祉資金の貸付をうけて、エアコンの購入に充てることはできますが、手続きに1か月以上かかるといわれました。安いエアコンのネットショッピングも紹介されましたが、クレジットカードを持っていないし、無職であるなどの理由で分割ローンを組むこともできません。


 こうした中で、6月に発出された厚労省からの通知によれば、今年4月以降の新規申請と転居する生活保護利用者へ一時扶助として家具什器にエアコンを認めました。エアコンを一時扶助に含めるというのは当然の措置ですが、今どきの賃貸住宅にはエアコンは必置であり、新規の場合はすでに設置してあるから、適用されるケースがほとんどないというのです。

 
 エアコンをもっていない今年の3月以前に生活保護利用を開始した利用者には、こうした措置は適用されません。異常な猛暑が続く中で、本来どの利用者にも設置をすすめるというのが、憲法25条に照らすまでもなく、行政として利用者の命を保障する最低限度の措置ではないでしょうか。


 国が設置をしない中で、福島県相馬市は、生活保護世帯に緊急に設置すると宣言しました。本市でも命には替えられないエアコンの設置を見習ってほしいものです。そして、国にエアコン緊急措置を求めるべきです。