冷たい障害者の母子家庭政策

離婚して母子家庭になったお母さんが、難病で障害者の認定を受けられました。
ところが、今まで受給していた児童扶養手当(月額一部支給で2万強)が、受給できなくなるということで相談を受けました。
「確か、堀木訴訟で併給できるようになったのでは・・・。」と思いながら、こども家庭支援課やネットで確認するも、併給できないとの結論でした。
堀木訴訟の関連でいえば、1972年地裁で堀木さん(視力障害者)の勝訴になり一旦併給(障害福祉年金と児童扶養手当)をみとめましたが、最高裁で敗訴し1985年再び、併給禁止になったようです。
そもそも、年金で所得補償をしているという考えのようです。

相談者は、障害厚生年金の3級になれば、年間60万弱しかありません。子の加算もないようです。
しかし、生活実態は、母子であり、かつ障害があるというダブルのハンデイキャップを背負っているのです。
いくばくかの貯金を切り崩し、そのうち、生活保護に頼らざるを得ない状況になるでしょう。(生活保護受給者を減らすといいながら・・・)
障害認定日からの支給になれば、さかのぼって年金ははいりますが、児童扶養手当も返納しなくてはいけないといいます。
病人の布団を引きはがすような仕打ちではないでしょうか。
NHKで昨夜からシングルマザーのドラマを始めました。
録画しているので、今晩見ようと思います。
このドラマが、母子家庭政策の貧弱さを世に示してくれたらと願います。